高額障害福祉サービス等給付費
おはようございます、こんにちは、こんばんは。
今日は横浜は晴れました。久しぶりに太陽を見たような気がします。
朝から洗濯機をフル稼働です。湿度があったせいか、思ったより乾かなかったなあ。
さて、今日は豆知識的な話です。
障がい児と関わりある方はもうご存知かもしれませんが、知らなかったらちょっともったいない。
題名にもあげましたが「高額障害福祉サービス等給付費」の話です。
正式名称のせいか、よく分かんないですよね。
障がい児のサービスを受けるとお金がかかります。
かかり過ぎた分は還しますよという制度のことです。
サービスの利用者負担の基本的な考えは1割負担です。
そして、世帯の収入状況によって負担の上限が決まってきます。(うちの場合は4600円)どんなサービスを利用しても上限以上はかかりません。
しかし、実際にはサービスの種類ごとに請求されてお支払いをしています。
👆ここポイント。
この「サービスの種類ごとの請求」のために払い過ぎることが起こります。
例をあげながら、詳しく説明しますね。
まずうちの負担上限は一般世帯です。4600円。どんなサービスを利用しても4600円までです。
(負担上限額の一覧などの詳しくはこちら👇)
サービスは、訪問看護・居宅介護(ヘルパーさんのこと)・放課後デイサービス・短期入所(施設に預けること)・車椅子の作成などを利用しています。
このサービスをサービスの種類ごとに分けます。
② 障害者総合支援法:居宅介護・短期入所
③ 児童福祉法 :放課後デイサービス
④ 補装具 :車椅子
①と④は少し特殊。
補装具は車椅子などの生活するために必要な道具です。これは道具によって値段が変わってくるため上限も変わります。
うちの上限は4600円ですが、上に書いたそれぞれのサービスで請求されます。
それ以外に実費(交通費や食費)は別に請求されます。
短期入所や放課後デイサービスを利用すると、それぞれ上限額の4600円ずつ請求されたりします。
つまり、各サービスの種類ごとには上限額で調整されて請求されますが、総額としての上限の調整はしてくれません。自分でする必要があります。
役所に申請をしてお金を還してもらうようにします。
私だけかもしれませんが、このことよく知らなかったんですよね。
めんどくさそうだなあと(笑)。
役所の人に聞いてみると、驚くほど簡単。やらなきゃ損ですよ。
👆 私が住んでいる横浜だけかもしれませんが、領収書とかはいらないです。昔は必要だったらしいですが、今は必要なし。上の書類に名前や住所、お金を振り込んでもらう口座を書いて申請するだけ!
これだけです。
びっくりするくらい簡単でしょ?
私は役所の人に聞く前に「どうせ領収書必要なんでしょ」と領収書を集め、ちゃんと年月を整理してしまいました。必要なしと聞いて、ちょっと肩透かしを食らった感じ。なんだかもったいなくて、整理したものまだ捨てられません(笑)。
「手続きしておけば良かった〜」と思われた方、安心してください。
5年前までさかのぼって申請することができます。
私も5年前からの分を申請しました。いくら還ってくるか楽しみです。
けっこう教えてくれないもので、知らないと損することあるかもしれません。
相談の仕方などテクニック的なところもあります。
今後もそういうお役立ち情報も伝えられたらと思います。
役に立ったのなら嬉しいです。
ではでは。